裁判業務


簡易裁判所における訴訟代理

裁判というとまずは弁護士を思い浮かべるのがふつうでしょうが、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟(裁判外の和解も含む)については、司法書士(認定司法書士に限る)にも訴訟代理権が付与されています。PR不足なのか一般の人にはあまり知られていないのが残念です。

 

「貸したお金を返してもらえない」「未払いの給与がある」「借金を返済し終えたがどうやら過払金があるらしい」「賃借人が家賃を払ってくれない」など、日常生活において心ならずもトラブルに巻き込まれてしまったときは、泣き寝入りせず、まずは司法書士にご相談いただければと思います。

 

裁判所に提出する書類の作成

訴額が140万円を超える一般民事事件や、遺産分割・離婚等の家事事件については、事案の複雑さにもよりますが、弁護士任せにせず本人自ら訴訟等を行うこともできます。このような場合には、司法書士が、訴状や準備書面などの作成を通じて、本人のサポートをすることが可能です。

 

また、家事審判の申立書の作成に司法書士が関わることにより、複雑な家事審判手続全般につきトータルなサポートが可能となります。家事審判の申立てには、後見等開始申立て、相続放棄の申述、遺言書検認申立て、不在者財産管理人選任申立て、相続財産管理人選任申立て、特別代理人選任申立て、氏(名)の変更許可申立てなどがあります。