不動産登記


不動産登記は、従来から司法書士の中心的な業務分野です。

 

相続・売買・贈与等によって不動産の所有者が替わった場合や、抵当権の設定や抹消、あるいは氏名や住所の変更など、不動産になんらかの処分や変更があった場合には、新たに登記をする必要があります。

 

 

相続登記はお早めに

 不動産の所有者が替わったら不動産の名義を変えなければなりません。それは売買や贈与などが行われたときだけでなく、不動産の所有者が亡くなって相続が開始した場合も同じです。この登記を一般に「相続登記」と呼んでいます。

 

しかし、相続登記をしないと罰則があるというわけではないので、亡くなった人名義のまま長期間にわたって放置されていることがよくあります。

 

相続人が配偶者と子どもだけであるとか、みんなが顔見知りのうちはまだいいのですが、時がたつにつれ、子どもの結婚後にその配偶者が口をはさんだり、相続人が亡くなって日常ほとんどつきあいのない相続人が新たに出現したりと、関係者が確実に増えていきます。そうなってからの遺産分割協議は、思いのほか大変になるかもしれません。さらに、あまりに長期にわたって放置しておくと、ねずみ算式に相続人の数が増えるなんてことにもなりかねません。相続関係が複雑になればなるほど費用もかさむことになります。

 

無用な争いを未然に防ぎ、子孫に余計な面倒をかけないためにも、相続登記は早めに済ませておくことをおすすめします。