相続・遺言


遺言のすすめ

欧米にくらべて日本では、文化の違いからか、遺言が一般的になっているとはまだまだ言いがたい現状ですが、とはいっても最近少しずつ、日本でも遺言をする人が増えています。

 

本人の意思どおりに遺産を分配し、遺産争いを未然に防ぐには遺言書を作成しておくのが良策ですが、それを実効あるものとするには、遺言書の形式と内容について法的観点から検討することが欠かせません。せっかく遺言書をのこしても法的に不備があれば、結局はその効力や解釈をめぐって相続人間で争いが生じかねないのです。

 

また、このご時世、相続人が一人もいなかったり(この場合、相続財産は国のものになってしまうのが原則です)、相続人がいても疎遠で、むしろ日頃世話になっている別の人に財産をのこしたいという場合もあります。このような場合は、遺言をすることにより、相続人以外の第三者にも財産を渡すことができるようになります。

 

相続の放棄・限定承認

たとえば親が借金を負ったまま亡くなったような場合には、ふつうに相続すると借金まで引き継ぐことになります。相続により引き継ぐ財産がマイナスになるようであれば、相続の放棄、または限定承認を検討する必要があります。