債務整理


借金の原因は様々ですが、多重債務のために日々の生活がのっぴきならないものとなり、もはや身動きがとれない状況に陥ってしまった場合には、本人の自助努力だけで生活を立て直すのは非常に困難と言わざるを得ません。返せるあてのない借金を背負ったまま、夢も希望もない生活を長きにわたって続けることはあまりに酷です。

 

このような状況を脱するためには、何らかの方法で借金を整理し(債務整理)、借金問題にいったん区切りを付け、そこから生活再建へとつなげていく必要があります。

 

債務整理とは、単に借金を減らしたり免除してもらうための手続ではなく、あくまでも債務者の生活再建のための手段なのです。

 

 

債務整理の方法には以下のようなものがあります。

 

任意整理

当初の約定どおりに借金を返済するのは無理だが返済期間を長くしてもらえば返済可能という場合には、裁判手続によらず、個々の業者と直接和解交渉をすることになります。個々の業者に対する借金が各々140万円以下であれば、司法書士による代理交渉が可能です。任意整理の過程で、過払金の返還請求を行うケースもあります。

 

自己破産

借金の額が大きすぎたり、収入が少なかったりして、返済期間を多少長くしたところで到底返済不可能という場合には、自己破産を選択せざるを得ません。 裁判所によって免責が許可された場合には、住宅等の財産があれば手放さざるを得ませんが、債務は税金等の非免責債権を除いてすべて免除されることになりま す。

 

個人民事再生

任意整理は無理だがなんとか住宅を手放すことなく債務整理したい、あるいは個人事業に差し障りが出るので破産だけはなんとしても避けたいというような場合には、個人民事再生手続の利用を検討することになります。裁判所によって再生計画が認可されれば、住宅等を手放すことなく、減額された債務を一定期間分割して支払っていくことになります。